健保からのお知らせ
2020/03/31
令和2年4月から被扶養者の認定基準に国内居住要件が追加されます
健康保険法等の一部が改正され、令和2年4月1日から被扶養者となるためには「日本国内に住所を有する者」(国内居住要件)または「日本国内に生活の基礎があると認められた者」(国内居住要件の例外)という要件が追加されることになりました。
これに伴い、令和2年4月1日以降に日本に住民票がない方を被扶養者として申請する場合には、新たに確認書類の添付が必要となります。また、現在被扶養者として認定されている方の中で「国内居住要件」「国内居住要件の例外」に該当しない被扶養者については「健康保険被扶養者(異動)届」による削除手続きが必要となります。
詳細については、下記の「被扶養者の国内居住要件等について」をご覧ください。