手続き・申請
扶養家族に関する手続き
添付資料

1.収入がない場合

「世帯全員分の続柄を省略していない住民票」 「扶養状況表」「非課税証明書」

2.収入がある場合

「世帯全員分の続柄を省略していない住民票」 「扶養状況表」 「直近3カ月の給与明細※1」

「年金改定通知書」

※1 給与明細は総支給額が3カ月ともに108,334円未満であること

(60歳以上または障害者の方は150,000円未満)

3.現在収入はないが、1年以内に収入があった場合

「世帯全員分の続柄を省略していない住民票」 「扶養状況表」 「課税証明書」

「退職証明書(離職票1・2)」

4.退職した場合

「世帯全員分の続柄を省略していない住民票」 「扶養状況表」「退職証明書(社会保険喪失証明書)」

「離職票1・2(雇用保険資格喪失確認通知書)」「失業給付を受給しない旨の誓約

5.収入がなく、被保険者と別居している場合

被保険者、申請者それぞれの「世帯全員分の続柄を省略していない住民票」「戸籍謄本」「扶養状況表」

「非課税証明書(※2)」「仕送り証明書(※3)」

※2  非課税証明書に収入金額が記載されている場合は退職したことが確認できる書類も提出してください

※3  当組合の最低仕送り金額は、1人につき6万円/月です

(被保険者の単身赴任、在学中、施設入所による別居の場合は除く)

6.収入があり、被保険者と別居している場合

被保険者、申請者それぞれの「世帯全員分の続柄を省略していない住民票」「戸籍謄本」「扶養状況表」

「直近3カ月の給与明細※1」「年金改定通知書」「仕送り証明書※3」

※1 給与明細は総支給額が3カ月ともに108,334円未満であること

(60歳以上または障害者の方は150,000円未満)

※3 当組合の最低仕送り金額は、1人につき6万円/月です。

(被保険者の単身赴任、在学中、施設入所による別居の場合は除く)

提出期限

事由発生から5日以内

提出先

総務・人事担当者

注意事項

【自営業を営んでいる場合】

「世帯全員の続柄を省略していない住民票」「扶養状況表」「課税証明書」

「確定申告書類(損益計算書、収支内訳書)※4」

※4 売上(収入)金額から直接的経費を差し引いた金額で審査となります。

電子申告をされた方は、受信通知も提出してください。

【失業給付を受給予定の場合】

「世帯全員の続柄を省略していない住民票」「扶養状況表」「雇用保険受給資格者証(両面)※5」

※5 日額3,612円以上(60歳以上または障害者の方は日額5,000円以上)の場合、待機期間中のみの

認定となります

【傷病手当金を受給している場合】

「世帯全員の続柄を省略していない住民票」「扶養状況表」「傷病手当金支給決定通知書※6」

※6 日額3,612円以上(60歳以上または障害者の方は日額5,000円以上)の場合、受給中は扶養に

入ることはできませんので、受給期間満了後に申請してください

【事由発生日(認定日)が2カ月以上遡る場合】

「遅延理由書」

【その他】

審査により別途追加書類が必要となる場合があります

添付資料

1.16歳未満の場合

「世帯全員分の続柄を省略していない住民票」

2.16歳以上で学生の場合(高校生除く)

「世帯全員分の続柄を省略していない住民票」「在学証明書」

3.16歳以上で学生でない者が無職の場合

「世帯全員分の続柄を省略していない住民票」「扶養状況表」「非課税証明書」

4.16歳以上で学生でない者が収入のある場合

「世帯全員分の続柄を省略していない住民票」「扶養状況表」「年金改定通知書」

「直近3カ月分の給与明細 ※1」

※1 給与明細は総支給額が3カ月ともに108,334円未満であること(障害者の方は150,000円未満)

5.現在収入はないが、1年以内に収入があった場合

「世帯全員分の続柄を省略していない住民票」「扶養状況表」「課税証明書」

「退職証明書(離職票1・2)」

6.退職した場合

「世帯全員分の続柄を省略していない住民票」「扶養状況表」「退職証明書(社会保険喪失証明書)」

「離職票1・2(雇用保険資格喪失確認通知書)」「失業給付を受給しない旨の誓約書」

7.収入がなく、被保険者と別居している場合

被保険者、申請者それぞれの「世帯全員分の続柄を省略していない住民票」「扶養状況表」

「戸籍謄本」「非課税証明書 ※2」「仕送り証明書 ※3」

※2 非課税証明書に収入金額が記載されている場合は、退職したことが確認できる書類も提出してください

※3 当組合の最低仕送り金額は、1人につき6万円/月です

(被保険者の単身赴任、在学中、施設入所による別居の場合は除く)

8.収入があり、被保険者と別居している場合

被保険者、申請者それぞれの「世帯全員分の続柄を省略していない住民票」「扶養状況表」

「戸籍謄本」「直近3カ月の給与明細 ※1」「年金改定通知書」「仕送り証明書 ※3」

※1 給与明細は総支給額が3カ月ともに108,334円未満であること(障害者の方は150,000円未満)

※3 当組合の最低仕送り金額は、1人につき6万円/月かつ、申請者の収入を上回る仕送りが必要です

(被保険者の単身赴任、在学中、施設入所による別居の場合は除く)

 

提出期限

事由発生から5日以内

提出先

総務・人事担当者

注意事項

【夫婦共働きの場合】

原則として年間収入の多い方の被扶養者となります。

上記書類の他に、両親それぞれの「給与明細」「源泉徴収票」は必要となります。

【自営業を営んでいる場合】

「世帯全員分の続柄を省略していない住民票」「扶養状況表」「課税証明書」

「確定申告書類(損益計算書、収支内訳書) ※4」

※4 売上(収入)金額から直接的必要経費を差し引いた金額で審査となります

電子申告された方は、受信通知も提出してください

【失業給付を受給予定の場合】

「世帯全員分の続柄を省略していない住民票」「扶養状況表」「雇用保険受給資格者証(両面) ※5」

※5 日額3,612円以上(障害者の方は日額5,000円以上)の場合、待機期間中のみの認定となります

【傷病手当金を受給している場合】

「世帯全員分の続柄を省略していない住民票」「扶養状況表」「傷病手当金支給決定通知書 ※6」

※6 日額3,612円以上(障害者の方は日額5,000円)以上の場合、受給中は扶養に入ることができませんので、受給期間満了後に申請してください

【事由発生日(認定日)が2カ月以上遡る場合】

「遅延理由書」

 

審査により別途追加書類必要となる場合があります

添付資料

1.収入がない場合

「世帯全員分の続柄を省略していない住民票」「扶養状況表」「非課税証明書」

2.収入がある場合

「世帯全員分の続柄を省略していない住民票」「扶養状況表」「直近3カ月の給与明細 ※1」

「年金改定通知書」

※1 給与明細は総支給額が3カ月ともに108,334円未満であること

(60歳以上または障害者の方は150,000円未満)

3.現在は収入はないが、1年以内に収入があった場合

「世帯全員分の続柄を省略していない住民票」「扶養状況表」「課税証明書」

「退職証明書(離職票1・2)」

4.退職した場合

「世帯全員分の続柄を省略していない住民票」「扶養状況表」「退職証明書(社会保険喪失証明書)」

「離職票1・2(雇用保険資格喪失確認通知書)」「失業給付を受給しない旨の誓約書」

5.収入がなく、被保険者と別居している場合

「世帯全員分の続柄を省略していない住民票」「扶養状況表」「戸籍謄本」

「非課税証明書 ※2」「仕送り証明書 ※3」

※2 非課税証明書に収入金額が記載されている場合は、退職したことが確認できる書類も提出してください

※3 当組合の最低仕送り金額は、1人につき6万円/月です

(被保険者の単身赴任、施設入所による別居の場合は除く)

6.収入があり、被保険者と別居している場合

「世帯全員分の続柄を省略していない住民票」「扶養状況表」「戸籍謄本」

「直近3カ月の給与明細 ※1」「年金改定通知書」「仕送り証明書 ※3」

※1 給与明細は総支給額が3カ月ともに108,334円未満であること

(60歳以上または障害者の方は150,000円未満)

※3 当組合の最低仕送り金額は、1人につき6万円/月かつ、申請者の収入を上回る仕送りが必要です

(被保険者の単身赴任、施設入所による別居の場合は除く)

提出期限

事由発生から5日以内

提出先

総務・人事担当者

注意事項

【両親いずれか一方の申請や、他に同居している親族がいる場合】

被保険者により生計を維持されていることを確認するため、申請者でなくとも収入証明が必要となります。

【自営業を営んでいる場合】

「世帯全員分の続柄を省略していない住民票」「扶養状況表」「課税証明書」

「確定申告書類(損益計算書、収支内訳書) ※4」

※4 売上(収入)金額から直接的必要経費を差し引いた金額で審査となります

電子申告された方は、受信通知も提出してください

【失業給付を受給予定の場合】

「世帯全員分の続柄を省略していない住民票」「扶養状況表」「雇用保険受給資格者証(両面) ※5」

※5 日額3,612円以上(60歳以上または障害者の方は日額5,000円以上)の場合、待機期間中のみの認定となります

【傷病手当金を受給している場合】

「世帯全員分の続柄を省略していない住民票」「扶養状況表」「傷病手当金支給決定通知書 ※6」

※6 日額3,612円以上(60歳以上または障害者の方は日額5,000円以上)の場合、受給中は扶養に入ることができませんので、受給期間満了後に申請してください

【事由発生日(認定日)が2カ月以上遡る場合

「遅延理由書」

 

審査により別途追加書類が必要となる場合があります

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保険証に関する手続き
申請書類
健康保険 資格確認書 交付申請書
 新規で交付を希望される方はこちらの申請書をお使いください。
提出先

総務・人事担当者

注意事項

マイナ保険証をお持ちの方は交付できません。

交付対象者は以下のいずれかの理由に該当する場合

・マイナンバーカードを紛失したとき

・マイナンバーカードの更新手続き中

・マイナンバーカードの電子証明の有効期限切れ

・マイナ保険証としての利用登録をしていない

・マイナンバーカードを作っていない

・マイナンバーカードを返納した

・マイナ保険証による受診には第三者のサポートが必要

申請書類
健康保険証 資格確認書(滅失・き損) 再交付申請書
 滅失・き損で申請される方は、こちらの申請書をお使いください。
提出先

総務・人事担当者

注意事項

滅失の場合は、手数料1,000円/枚かかります。

き損の場合は、現在お持ちの『資格確認書』を添付して提出してください。

申請書類

滅失・き損で再交付を申請される方

健康保険 資格情報のお知らせ 再交付申請書
提出先

総務・人事担当者

注意事項

マイナポータル【医療保険の資格情報画面】を参照できる方は当該画面で代用可能なため、原則申請は不要です。

申請書類
マイナンバーカードの健康保険証利用登録の解除申請書
提出先

総務・人事担当者

注意事項

利用登録の解除後、当組合より『資格確認書』の交付を行います。

利用登録の解除をした後も再度、利用登録の手続きを行うことは可能です。

提出期限

ただちに

提出先

総務・人事担当者

注意事項

令和6年12月2日以降、健康保険証は再発行されません。マイナ保険証を利用ください。

添付資料

健康保険証

提出先

総務・人事担当者

注意事項

”マイナ保険証の利用登録完了のため”と申し出て返却ください。

返却後は、健康保険証の再発行ができませんのでご注意ください。

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退職に関する手続き
添付資料

「保険証」もしくは「資格確認書」をお持ちの方

提出期限

5日以内

提出先

総務・人事担当者

申請書類
任意継続被保険者資格取得申請書
添付資料

「世帯全員の住民票」(マイナンバーの記載がないもの)

 

【家族を扶養する場合】

「被扶養者認定届」の提出もしてください

被扶養者(認定・削除・訂正)届
提出期限

資格喪失日から20日以内

提出先

総務・人事担当者

注意事項

マイナ保険証をお持ちでない方(※1)は、「資格確認書 交付申請書」を対象者ごとに提出してください

(※1)

・マイナンバーカードをお持ちでない方(手続き中含む)

・マイナンバーカードの電子証明書の有効期限が切れている方

・マイナ保険証は持っているが、健康保険証利用登録を行っていない方

・マイナンバーカードを返納した方

 

【初回保険料の振り込みについて】

必ず、退職日の翌日以降に振り込みをしてください

健康保険 資格確認書 交付申請書
 新規で交付を希望される方はこちらの申請書をお使いください。
申請書類
任意継続被保険者資格喪失申出書
添付資料

・任意継続の「保険証(家族を含む)」「資格確認書(家族を含む)」をお持ちの方

 

・就職先等で新たに健康保険に加入した場合は新たに取得した「資格情報のお知らせ」(写)

もしくは「資格確認書」(写) ※山崎製パンに復職した場合は不要

 

・死亡の場合は「死亡診断書」または「埋葬許可書」(写)

 

※任意継続の「資格情報のお知らせ」は返却不要です

 

提出先

健康保険組合

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高額な医療費がかかったとき
申請書類
健康保険限度額適用認定申請書
提出先

総務・人事担当者

注意事項

マイナ保険証を利用すれば、「限度額適用認定申請書」の提出は不要です

申請書類
健康保険限度額適用・標準負担額減額認定申請書
 被保険者が市区町村民税非課税の方はこちらの申請書をお使いください
添付資料

被保険者の「非課税証明書」(写しでも可)

提出先

総務・人事担当者

注意事項

市町村民税非課税世帯の方が対象となります

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立替払いをしたとき
添付資料

1.医師の治療用眼鏡の作製指示書等(原本)

 

2.患者の検査結果(原本)

医師の証明書と検査結果、1枚になっている場合もあります。

 

3.領収書(原本)

金額の内訳が必要です。(例えば、フレーム代〇〇〇〇円、レンズ代〇〇〇〇円 など)

 

原本の返却ご希望でしたらその旨、領収書に付箋でお知らせください。

注意事項

1.給付額

児童福祉法の規定に基づいて支給額が定められております。(100分の106に相当する額を上限とする)

「眼鏡」 38,200円 × 1.06 = 40,492円が上限です

「コンタクトレンズ」 13,000円 × 1.06 = 13,780円が上限です(1枚につき)

※消費税は自己負担となります。

 

2.更新条件

「5歳未満」更新前の治療用眼鏡等の装着期間が1年以上あること

「5歳以上」更新前の治療用眼鏡等の装着期間が2年以上あること

提出先

総務・人事担当者

添付資料

1.診療報酬明細書(レセプト)

  ※診療明細書ではなく、「診療報酬明細書」が必要です。

 

2.領収書(原本)

  ※領収書は必ず原本を提出(返却希望の場合は後日返却します)

提出先

総務・人事担当者

添付資料

1.医師の証明書(原本)

  ※コルセット装着を認める証明書

 

2.領収書(原本)

  ※内訳・明細書も添付してください

 

3.作成した装具の写真

  ※装具の上下左右の表記、サイズ表記、ロゴマークや製品名などがあればその箇所の写真。

提出先

総務・人事担当者

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出産したとき
申請書類

出産費用が出産育児一時金の額を下回る場合

出産育児一時金(内払金・差額)請求書
添付資料

・直接支払制度利用に伴う分娩医療機関との「合意文書」(写)

(令和7年6月20日より、保険者名称の記載は必須でなくなりました)

 

・分娩医療機関から発行された「出産費用の領収証・明細書」(写)

提出期限

すみやかに

提出先

総務・人事担当者

注意事項

・出産費用が出産育児一時金500,000円(488,000円)より少なかった場合に請求するこができます。

・産科医療補償制度対象分娩の場合、領収・明細書にこれを証明する文言(産科医療補償制度の対象分娩です)の明記、もしくはスタンプの押印があること。

・保険給付を受ける権利は、2年で時効となります。

起算日:出産のあった日の翌日

申請書類
出産育児一時金申請書(受取代理用)
出産育児一時金受取代理申請取下書
添付資料

出産予定日まで2カ月以内であることを証明する書類(母子健康手帳の写し等)

※母子健康手帳の場合、氏名と出産予定日が記載されているページを添付してください

提出期限

出産日前まで。

ただし、退院までに申請されており、医療機関から妊産婦への出産費用の請求がされていない場合は、出産後でも可。

提出先

総務・人事担当者

注意事項

産科医療補償制度対象分娩の場合、領収・明細書にこれを証明する文言(産科医療補償制度の対象分娩です)の明記、もしくはスタンプの押印があること。

申請書類
添付資料

・直接支払制度利用に伴う分娩医療機関との「合意文書」(写)

(令和7年6月20日より、保険者名称の記載は必須でなくなりました)

 

・分娩医療機関から発行された「出産費用の領収書・明細書」(写)

(直接支払制度を利用しない旨が記載されていること)

提出期限

すみやかに

提出先

総務・人事担当者

注意事項

・産科医療補償制度対象分娩の場合、領収書・明細書にこれを証明する文言(産科医療補償制度の対象分娩です)の記載、もしくはスタンプの押印があること。

・保険給付を受ける権利は、2年で時効となります。

起算日:出産のあった日の翌日

提出期限

すみやかに

提出先

総務・人事担当者

注意事項

【被保険者が資格喪失後に分娩した場合】

①被保険者期間が1年以上あり、資格喪失される以前に産前42日(多胎98日)が該当する場合は、産後の56日を含めて支給される。

②被保険者期間が1年未満の場合は、資格喪失日までの支給となる。

【時効について】

保険給付を受ける権利は、2年で時効となります。

起算日・労務に服さなかった日ごとにその翌日

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病気やケガをしたとき
添付資料

移送に要した費用の額を証明する書類(領収証・内訳明細書)

 

提出期限

すみやかに

提出先

総務・人事担当者

注意事項

保険給付を受ける権利は、2年で時効となります。

起算日:「実際に要した費用を支払った」日の翌日

申請書類
診療内容明細書 様式A・B(海外療養費)
歯科診療内容明細書(海外療養費)
診療内容明細書の翻訳(海外療養費)
調査に関わる同意書
提出期限

すみやかに

提出先

総務・人事担当者

注意事項

保険給付を受ける権利は、2年で時効となります。

起算日:費用を支払った日の翌日

申請書類
健康保険特定疾病療養受療証交付申請書
提出先

総務・人事担当者

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