よくある質問
1.マイナ保険証
A.

ご自身で登録が必要となります。登録方法は3つあります。

①マイナポータルから登録(パソコンもしくはスマホを使用し、ダウンロードが必要)

②医療機関の窓口にある顔認証付きのカードリーダーで登録

③セブン銀行のATMで登録

いずれもマイナンバーカードと数字4ケタの暗証番号(パスワード)が必要です。

A.

マイナポータルにて確認することが可能です。ログイン後、 ”登録状況の確認” から ”健康保険証” に登録が完了されていると ”登録済” と表示されます。

A.

マイナンバーカードの電子証明書の有効期限は5年です。電子証明書の有効期限が切れても保険証として3ヶ月間は”マイナ保険証”として利用ができます。(有効期限が2月の場合、5月末まで”マイナ保険証”として利用可能)

その後は利用できなくなりますので、市区町村の窓口にて必ず手続きを行ってください。

A.

当組合に「マイナンバーカードの健康保険証利用登録の解除申請書」を送付してください。解除の手続きをします。利用登録の解除が完了しましたら『資格確認書』を交付し、自宅に送付します。

なお、利用登録を解除した後も再度、利用登録の手続きを行うことは可能です。

A.

”マイナ保険証”で病院を受診すると、自己負担限度額までの支払いで済みます。限度額適用認定証の申請は必要ありません。

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2.資格情報のお知らせ(紙)
A.

”マイナ保険証”で受診をしたが、カードリーダーが使えないとき(読み取り不良、カードリーダー故障、停電、カードリーダー未設置)に『資格情報のお知らせ』と”マイナ保険証”を提示することで、保険診療を受けることができます。また、各種健康保険の手続きの際に必要な記号・番号等の確認に利用できますので、大切に保管してください。

A.

『資格情報のお知らせ』だけでは病院を受診することはできません。医療機関等の窓口で”マイナ保険証”の読み取りができない例外的な場合に、マイナンバーカードと『資格情報のお知らせ』を一緒に提示することで病院を受診することができます。

A.

在籍している事業所の人事担当課へ「資格情報のお知らせ 再交付申請書」を提出してください。マイナポータルの医療保険の資格情報画面でも『資格情報のお知らせ』に記載された情報を確認することができます。

A.

資格情報の記載内容に誤りがあった場合は当組合までご連絡ください。

A.

在籍している方は事業所に氏名変更の手続きをしてください。任意継続の方は当組合へ連絡してください。「氏名変更届」の提出が必要となります。手続きが完了しましたら『資格情報のお知らせ』を交付します。

A.

扶養の認定には”審査”があります。当組合に扶養認定書類が到着してから審査を行いますので少しお時間がかかります。また、健康保険組合にてマイナンバーの登録が完了していないと『資格情報のお知らせ』は交付することができませんので、在籍している事業所へ番号の届出をしてください。

A.

『資格情報のお知らせ』は返却不要です。保険証、『資格確認書』、限度額適用認定証は返却が必要となりますので速やかに事業所の人事担当課もしくは当組合まで返却ください。

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3.資格確認書
A.

電子証明書の有効期限が切れても、3ヶ月間は”マイナ保険証”として利用ができます。その後は利用できなくなりますので、在籍している方は事業所の人事担当課へ「資格確認書 交付申請書」を提出してください。『資格確認書』を交付します。

任意継続の方は当組合へ直接、「資格確認書 交付申請書」を送付してください。

なお、有効期限が過ぎた場合でも電子証明書の手続きは可能です。市区町村の窓口へお問い合わせください。

A.

在籍している方は事業所の人事担当課へ「資格確認書 再交付申請書」を提出してください。

任意継続の方は当組合へ直接、申請書を送付してください。再発行手数料(1,000円/枚)がかかります。

A.

在籍している方は事業所に氏名変更の手続きをしてください。任意継続の方は当組合へ連絡してください。「氏名変更届」の提出が必要となります。手続きが完了しましたら『資格確認書』を交付します。

A.

”マイナ保険証”の利用登録をしている方には『資格確認書』を交付することはできません。ただし、次の方は、”マイナ保険証”をお持ちでも本人の申請により交付することができます。

・”マイナ保険証”を紛失した方、または更新手続き中の方

・マイナバーカードの電子証明書の有効期限が切れた方

・医療機関等を受診するにあたり、第三者(介助者)などのサポートが必要な方

A.

『資格確認書』は返却が必要です。事業所の人事担当課もしくは当組合へ返却してください。

保険証、限度額適用認定証をお持ちの方は、併せて返却してください。

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4.保険料
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5.保険証
A.

保険証は令和7年12月1日まで使用することができます。令和7年12月2日以降は保険証の使用はできません。お早めに”マイナ保険証”の利用登録をお願いします。

A.

在籍している事業所の人事担当課へ「健康保険証滅失届」を提出してください。

令和6年12月2日以降、保険証の新規発行は廃止しております。”マイナ保険証”で病院を受診してください。なお、”マイナ保険証”をお持ちでない方は『資格確認書』を発行しますので、「資格確認書 交付申請書」を提出してください。

A.

令和7年12月1日まで保険証は有効となります。令和7年12月1日より前に資格を喪失する場合は保険証を返却してください。

限度額適用認定証をお持ちの方は、併せて返却してください。なお、『資格情報のお知らせ』は返却不要です。

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6.家族の加入
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7.立て替え払いをしたとき
A.

国民健康保険に支払いをすると、診療報酬明細書と領収書が届きますので、その後、療養費の申請をすることができます。申請には①「療養費支給申請書」、②診療報酬明細書、③国民健康保険へ支払った領収書が必要です。申請書は、診療報酬明細書(レセプト)の枚数分の記入が必要です。

A.

30mmHg以上の弾性着衣が支給の対象となります。ただし、関節炎や腱鞘炎により強い着圧では明らかに装着に支障をきたす場合など、医師の判断により特別な指示がある場合には、20mmHg以上の着圧であっても認めることがあります。

A.

弾性着衣には上限額が定められています。

①弾性ストッキング 1着 28,000円(片足用の場合は25,000円)

②弾性スリーブ   1着 16,000円

③弾性グローブ   1着 15,000円

※療養費は非課税のため、課税されている場合は課税額を引いた額(上限額以下)の7割・8割が支給されます。

なお、治療用装具には耐用年数が設けられておりますので、同じ部位で装具を作製される場合は、当組合までご連絡ください。

A.

①5歳未満の更新については、更新前の装着期間が1年以上ある場合のみ、療養費の支給対象とされています。

②5歳以上の更新については、更新前の装着期間が2年以上ある場合のみ、療養費の支給対象とされています。

※上記装着期間未満による更新については、作製前に当組合にご相談ください。

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8.医療費が高額になったとき
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9.病気で仕事を休んだとき
A.

例えば、令和4年3月1日から労務不能の場合、令和4年3月1日から3日間の待期期間を経て、令和4年3月4日が傷病手当金の支給開始日となります。支給期間は暦で1年6ヶ月にあたる令和5年9月3日までの549日間(支給可能総日数)となりますが、この支給期間の合間に10日間就労した場合、支給満了日は令和5年9月13日となります。なお、資格喪失後の継続給付については、これまでと変わりなく1日でも支給されない日がある場合、その日以降支給されません。

期間延長の対象は、令和3年12月31日時点で、支給開始日から起算して1年6ヶ月を経過していない”令和2年7月2日以降に支給が開始された傷病手当金”です。

A.

必ずしも1ヶ月ごとに請求しなければいけないわけではありません。ただし、傷病手当金は被保険者の生活安定を図るものですので、何ヶ月もまとめて請求するのではなく、1ヶ月ごとに請求するのが望ましいです。

A.

転院前と転院後の医師に、それぞれの請求期間について「傷病手当金請求書」の”医師の意見欄”に証明してもらってください。請求は、医療機関ごとに行ってください。

A.

年金を受給することになった場合は、まず当組合へ連絡をしてください。年金証書の写しと直近の額を証明する書類(年金改定通知書)を提出していただきます。

在籍中の方は、老齢年金については調整の対象ではありませんが、退職後は調整の対象となります。また、障害年金・手当金を受給される方は”傷病名”がわかるものを提出していただきます。傷病手当金の傷病名と障害年金の傷病名に関連がある場合、調整の対象となります。

A.

資格喪失日の前日まで継続して1年以上被保険者であり、資格喪失日の前日に傷病手当金を受けられている場合、資格喪失後も引き続き請求をすることができます。

請求書類は、「傷病手当金請求書」(医師の証明必須)と「療養状況の回答書」の他に、請求期間内に受診した病院・調剤薬局の”領収書・明細書”の添付が必要です。また雇用保険(失業保険)の状況を確認しますので、「療養状況の回答書」の下段に現在の該当する状況にチェックしていただき、必要書類を併せて送付してください。

送付先につきましては、在籍期間が1日でも含まれる請求の場合は事業所へ、喪失後の請求であれば直接当組合まで送付ください。

直接振り込みとなりますので、請求書の下段にある”振込先”の記入を忘れないようにしてください。

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10.出産したとき
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11.死亡したとき
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12.被扶養者調書
A.

厚生労働省の指導および健康保険法施行規則第50条では、被扶養者が扶養の資格要件を満たしているかを確認することが義務付けられております。また、厚生労働省保険局長通知において、”保険適正化の観点から、毎年実施すること”と定められております。

以上のことに基づき、当組合では皆様からお預かりした大切な保険料を適正に管理し、財政を健全に維持・運営するため、被扶養者資格確認調査を行っております。

A.

正当な理由がないまま、再三の督促に対して期日までに提出されない場合には、法令により被扶養者の資格を、本年8月1日付で削除することになります。使用した医療費などの健保負担分は返還していただくことになりますのでご注意ください。

A.

調書の備考欄に”〇〇(書類名)後送します”と記入して提出してください。後送する書類には、紛失防止の観点から健康保険の記号・番号と被保険者名、”調書用”と記載して提出してください。

A.

全ての年金が含まれます。添付書類は、各年金直近の「振込通知書」または「改定通知書」の写しです。(必ず氏名の部分もコピーしてください)

A.

直近の「年金振込通知書」または「年金改定通知書」の写しを提出してください。紛失などで手元にない場合は、近くの年金事務所で「年金通知書」を再発行してもらってください。(障害年金も遺族年金も同様です。)

A.

勤務先発行の「給与見込み証明書」を添付してください。後日、給与明細(写)を提出していただきます。

A.

調書の備考欄に退職した日付”令和〇年〇月〇日”を記入し、退職日のわかる書類(「退職証明書(写)」、「源泉徴収票(写)」など)を添付してください。

A.

事業としての売り上げがわかる書類として、確定申告書(「収益内訳書」または「損益計算書」の写し)を添付してください。健康保険は総収入額から直接的必要経費を差し引いた額を収入額とし、確定申告時の税法上の必要経費とは異なりますのでご注意ください。

A.

今年度発行とわかる場合のみ、「学生証(写)」でも有効です。今年度発行以外(発行日未記載、有効期限のみ記載含む)の場合は、在学を証明できるもの(定期券の写し等)も添付してください。定期券等のない場合は「在学証明書(写)」を添付してください。収入のある学生の場合は、直近3ヶ月の給与明細(写)も添付してください。

A.

状況によっては追加で他の書類の提出を求める場合があります。また、調査対象者以外の方の書類を提出いただく場合もございます。

A.

提出していただく添付書類は、コピーしたものでも原本でもどちらでも構いません。

A.

学生でない場合の別居は「仕送り証明書」(直近6ヶ月分)が必要です。仕送り額は下限基準額6万円/月かつ別居の子供の収入以上である必要があります。収入を確認するための書類として、「所得証明書」及び「直近3ヶ月の給与明細の写し」を添付してください。

A.

現在、仕送りをしていない場合は、まず1ヶ月分の「仕送り証明書」を添付して提出してください。今後5ヶ月分の証明を毎月提出してください。

A.

退職後、任意継続に加入される方は必要書類を添えて必ず提出してください。
退職後、任意継続に加入されない方は、調書の備考欄に”〇月〇日退職 任継申請なし”と記入して提出してください。添付書類は不要です。

A.

調書には今年度対象の方(18歳以上の被扶養者。ただし控除対象配偶者は除く)のみの印字となっておりますので、追記の必要はありません。なお、5月末日現在のデータで調書を作成しています。

A.

扶養から削除する手続きが必要です。調書の備考欄に就職した日付と理由”令和〇年〇月〇日就職”を記入してください。なお、別途「被扶養者削除届」の提出が必要ですので、事業所の人事担当課へ申し出てください。(就職された先で発行された『資格情報のお知らせ』または『資格確認書』の写しと、当組合発行の保険証または『資格確認書』をお持ちの方は併せて返却してください。)

A.

5月末日現在のデータで作成しております。すでに「被扶養者削除届」を提出済みの場合は調書の備考欄に”削除届提出済”と記入してください。

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13.退職したとき(任意継続)
A.

退職日の翌日に資格を喪失します。保険証、『資格確認書』、限度額適用認定証をお持ちの方は速やかに当組合まで返却してください。(扶養家族をいれば家族全員分)なお、『資格情報のお知らせ』の返却は不要です。

A.

任意継続の加入手続きをすることで、引き続き最長2年間、当組合で継続加入することができます。退職日までに継続して2ヶ月以上被保険者期間があり、資格喪失日(退職日の翌日)以後20日以内に「任意継続被保険者資格取得届」を提出することで、最長2年間、当組合で継続加入することができます。

A.

任意継続の保険料は当組合へお問い合わせください。国民健康保険の保険料はお住いの市区町村の担当窓口へお問い合わせください。

A.

初回(任意継続加入月)の保険料は振り込みとなります。資格喪失日(退職日の翌日)以降に振り込みをしてください。

2回目以降の保険料は、毎月振込、前納(半期・一年)、自動引落しの納付方法があり、選択することができます。保険料は全てゆうちょ銀行での取扱いとなっており、前納の場合は、複利現価法による年4%の割引となります。振り込みも自動引き落としも手数料はかかります。

A.

給与から差し引かれている保険料は前月分の保険料で、資格を喪失した月の保険料はいただいておりませんので、任意継続の保険料と2重払いになることはありません。

(例)4月15日退職し、任意継続に加入した場合。

4月分の保険料を振り込み。4月25日の給与から差し引かれるのは、3月分の保険料。

A.

申出のあった月の保険料を納付していなかった場合は、当該月の保険料納付期日(通常10日)の翌日から資格を喪失することになります。

A.

当組合に「任意継続被保険者資格喪失申出書」を提出してください。当組合で受理した日の属する月の翌月1日に資格喪失となります。その場合、前納した保険料は資格を喪失した月以降、還付(返金)いたします。還付に必要な書類は当組合よりご自宅へ送付いたします。

A.

任意の資格喪失の申出の取り消しは、「任意継続被保険者資格喪失申出書」を受理した後は原則として認められません。

A.

当組合へまずは連絡してください。「被扶養者削除届」を就職された先で発行された『資格情報のお知らせ』または、『資格確認書』の写しと併せて送付してください。また当組合発行の保険証、『資格確認書』、限度額適用認定証をお持ちの方は返却が必要です。

A.

当組合で発行された、保険証、『資格確認書』、限度額適用認定証は返却が必要となりますので、速やかに当組合まで返却してください。(扶養家族もいれば家族全員分)なお、『資格情報のお知らせ』の返却は不要です。

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14.特定健診・特定保健指導
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15.人間ドック・家族健診
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16.ジェネリック医薬品(後発医薬品)
A.

「ジェネリック医薬品のお知らせ」は、薬代の削減効果が一定額以上見込まれる方を対象にお送りしています。ジェネリック医薬品への切り替えを強制するものではありません。現在服用されている薬をジェネリック医薬品に切り替えた場合、どのくらい自己負担額が軽減されるかを記載しています。記載内容を医師または薬剤師に提示してご相談ください。

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17.介護保険
A.

本格的な少子高齢化社会の到来により、介護を必要とする人は急速に増加し、その程度も重度化、長期化しているため、医療費の圧迫要因になっています。また、核家族の進行、介護する家族の高齢化など、要介護高齢者を支えてきた家族をめぐる状況も変化してきました。このため、老後の最大の不安要因である介護を社会全体で支えあうしくみをつくるため、介護保険制度が創設されました。

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