退職の際の雇用保険
扶養認定対象者の状況別の必要添付書類
1.雇用保険に未加入だった場合
- 退職証明書
- 直近の給与明細の写しまたは退職時の源泉徴収票
※雇用保険料が徴収されていないか確認します
2.退職の際、離職票の発行を希望しなかった場合
- 離職票1の写しまたは雇用保険資格喪失確認書の写し
※離職票1の場合、離職票交付希望欄が『無』となっていることを確認します
3.離職票を発行したが、失業給付を受給しない場合
- 離職票1・2の写し
4.退職後、雇用保険の受給延長申請をする場合
- 離職票1・2の写し
- 受給期間延長通知書
5.退職後、失業給付の待機期間中の場合
- 雇用保険受給資格者証の写し
※受給開始になりましたら削除手続きをしてください
6.退職後、失業給付の受給を途中放棄した場合
- 雇用保険受給資格者証の原本
7.退職後、失業給付の受給を終了した場合
- 雇用保険受給資格者証の両面の写し
※証書の最後の欄に『支給終了』と印字されているかを確認します
注意事項
- 失業給付を受給される際は、金額に関係なく被扶養者となることはできません。
- 受給期間延長後に失業給付を受給開始した場合は、削除の手続きを必ずしてください。