お知らせ
2025年10月01日
19歳以上23歳未満の被扶養者に係る認定について

令和7年度税制改正において、特定扶養控除の要件の見直し等が行われたことを踏まえて、令和7年10月1日から、19歳以上23歳未満の被扶養者(被保険者の配偶者を除く)の認定要件のうち、年間収入の金額が変更されます。

 

①適用開始日

令和7年10月1日以降の扶養認定から適用

※原則、適用開始日以降の健保受付申請分から適用となります。

 

②対象者

19歳以上23歳未満の方(子・孫・兄弟姉妹)

※年齢はその年の12月31日現在で判定されます。

※被保険者の配偶者および事実上婚姻関係と同様の事情にある方は対象外となります。

 

③収入基準の変更点

従来の年間収入130万円未満から年間収入150万円未満に変更されます。

 

④その他

※他の扶養認定要件については変更ありません。

(被保険者の年間収入の二分の一未満であること等)

※令和7年10月1日適用開始であるため、今年度(令和7年6月配付)の被扶養者調書は、対象外となります。