扶養家族に関する手続き
扶養家族に関する手続き
申請書類
被扶養者(認定・削除・訂正)届
添付資料

1.収入がない場合

  • 非課税証明書
    市区町村発行の証明書で住民税が非課税扱いのもの

2.収入がある場合

  • 直近の給与明細(3ヵ月分)の写し
    給与明細は、総支給額を12倍した額が130万(60歳以上は180万)未満であること
    3ヵ月分の証明が出せない場合は給与(雇用)証明を提出

3.1年以内に収入があった場合

  • 非課税証明書または退職時の源泉徴収票
    前年度の収入が多く課税されている場合は、退職時の源泉徴収票、給与明細の写し等で雇用保険の有無の確認をします
    「退職の際の雇用保険」を参照
提出先

総務・人事担当者

注意事項

【公的年金を受給している場合】
一番新しい年金の振込通知書または改定通知の写しなど、金額のわかる書類が必要となります。

【妻が夫を扶養する場合】
世帯全員の住民票が必要となります。

いずれの場合すべてに扶養状況表の添付が必要となります。

申請書類
被扶養者(認定・削除・訂正)届
添付資料

1.16歳未満の場合

なし

2.16歳以上で学生の場合(高校生除く)

  • 在学証明書
    夜間学生の場合は、この他に3・4いずれかの証明書も必要です

3.16歳以上で学生でない者が無職の場合

  • 扶養状況表
  • 非課税証明書

4.16歳以上で学生でない者が収入のある場合

  • 扶養状況表
  • 直近の給与明細(3ヵ月分)の写し
    給与明細は、総支給額を12倍した額が130万未満であること
    3ヵ月分の証明が出せない場合は給与(雇用)証明を提出
提出先

総務・人事担当者

注意事項

【就労可能年齢にある成人(16歳以上で高等学校に進学していない者を含む)】
厳正かつ充分な調査を行ないます。

【父親以外が扶養する場合】
16歳未満に関係なく、世帯全員の住民票が必要となります。

【夫婦共働きの場合】
原則として年間収入が多い方の被扶養者となります。
ただし、同等の場合は家計の実態、世帯内の地位などを総合的に勘案し判断します。
上記の書類の他に両親それぞれの給与明細の写し、源泉徴収票の写しが必要となります。

申請書類
被扶養者(認定・削除・訂正)届
添付資料

1.被保険者と同居し、収入がない場合

  • 扶養状況表
  • 非課税証明書

2.被保険者と同居し、年金のみ収入がある場合

  • 上記1の書類
  • 年金の振込通知書または改定通知書の写し
    振込通知書は記載額の6倍した額でみます

3.被保険者と同居し、年金の他に収入がある場合

  • 扶養状況表
  • 直近の給与明細(3ヵ月分)の写し
  • 年金の振込通知書または改定通知書の写し
    収入となるものすべてを合算した額でみます

4.被保険者と別居し、仕送りを受けている場合

  • 上記1~3で当てはまる書類
    この場合、世帯全員の住民票は認定対象者のもの。その世帯に被保険者の他に親を扶養すべき者の有無を確認。
  • 仕送り証明(6ヵ月分)の写し
    仕送り証明は、金融機関の振込み明細書、現金書留郵便の送金者控えの写しなどが必要です。
  • 仕送り額申告書
提出先

総務・人事担当者

注意事項

【両親いずれか一方の被扶養者の申請があった場合】
両親いずれか一方を申請した場合も、いずれか一方が認定基準に該当しない場合も、夫婦単位での収入確認をし、生活状況を総合的に勘案しますので、被申請者でなくとも収入証明が必要となります。
その結果、両親とも認定できない場合があります。

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