・直接支払制度利用に伴う分娩医療機関との「合意文書」(写)
(令和7年6月20日より、保険者名称の記載は必須でなくなりました)
・分娩医療機関から発行された「出産費用の領収証・明細書」(写)
すみやかに
総務・人事担当者
・出産費用が出産育児一時金500,000円(488,000円)より少なかった場合に請求するこができます。
・産科医療補償制度対象分娩の場合、領収・明細書にこれを証明する文言(産科医療補償制度の対象分娩です)の明記、もしくはスタンプの押印があること。
・保険給付を受ける権利は、2年で時効となります。
起算日:出産のあった日の翌日
出産予定日まで2カ月以内であることを証明する書類(母子健康手帳の写し等)
※母子健康手帳の場合、氏名と出産予定日が記載されているページを添付してください
出産日前まで。
ただし、退院までに申請されており、医療機関から妊産婦への出産費用の請求がされていない場合は、出産後でも可。
総務・人事担当者
産科医療補償制度対象分娩の場合、領収・明細書にこれを証明する文言(産科医療補償制度の対象分娩です)の明記、もしくはスタンプの押印があること。
・直接支払制度利用に伴う分娩医療機関との「合意文書」(写)
(令和7年6月20日より、保険者名称の記載は必須でなくなりました)
・分娩医療機関から発行された「出産費用の領収書・明細書」(写)
(直接支払制度を利用しない旨が記載されていること)
すみやかに
総務・人事担当者
・産科医療補償制度対象分娩の場合、領収書・明細書にこれを証明する文言(産科医療補償制度の対象分娩です)の記載、もしくはスタンプの押印があること。
・保険給付を受ける権利は、2年で時効となります。
起算日:出産のあった日の翌日
すみやかに
総務・人事担当者
【被保険者が資格喪失後に分娩した場合】
①被保険者期間が1年以上あり、資格喪失される以前に産前42日(多胎98日)が該当する場合は、産後の56日を含めて支給される。
②被保険者期間が1年未満の場合は、資格喪失日までの支給となる。
【時効について】
保険給付を受ける権利は、2年で時効となります。
起算日・労務に服さなかった日ごとにその翌日